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アメリカでは外国人に対する不動産所有の規制がないって本当?

アメリカでは外国人に対する不動産所有の規制がない

日本人投資家にとって、外国の不動産投資は資産の分散や高いリターン、そして経済成長を享受できるチャンスが魅力です。

一方で、各国では外国人の不動産所有に関してさまざまな規制が存在しているのも現状です。しかしアメリカではこうした規制が設けられていません。外国人投資家であっても、現地法人を設立せずに個人・法人名義のいずれでも不動産を購入できます。居住していなくても、また市民権がなくても購入できる点は大きな魅力です。

国家安全保障や戦略的インフラに関連する地域では、州や地方自治体が追加の審査や制限が設けられる場合がありますが、日本人投資家が購入を検討するような物件で、こうした規制が当てはまることはほぼありません。

なお、売却時にはFIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act)が適用され、売却代金の一部(通常は約15%)が税金として源泉徴収される制度が設けられています。しかし日本はアメリカと日米租税条約を締結しており、二重課税が回避される仕組みが設けられています。そのため適切な手続きをおこなえば、この税金の支払いも回避することが可能です。

 

各国の外国人不動産所有に関する規制

カナダ

カナダも外国人の不動産購入に対する基本的な規制は少ないものの、特にバンクーバーやトロントなどの主要都市では、外国人投資家に対する追加の不動産購入税が導入されています。

オーストラリア

オーストラリアでは、外国人投資家に対して一定の規制が設けられています。たとえば、既存住宅の購入には原則として許可が下りず、新築物件や投資用物件に限定されるケースが多いです。政府は国内の住宅市場の過熱を防ぐため、外国投資に対して慎重な姿勢をとっています。

ニュージーランド

国内の住宅市場保護を目的として、外国人による既存住宅の購入を厳しく制限しています。ただし新築物件や特定の条件下での購入が認められるケースもあります。

香港

外国人でも不動産の購入自体は可能ですが、取引時に買い手印紙税などの税負担が重くなる点が共通の課題となっています。また、市場価格が非常に高いため、実質的な投資コストが上昇する傾向があります。

タイ

外国人が土地を直接所有することは原則として認められていません。ただし、外国人投資家はコンドミニアムについては一定の割合(総ユニットの49%以内)であれば購入が可能です。長期リース契約を活用する方法も一般的です。

マレーシア

比較的投資環境が整備されており、外国人も自由に不動産を購入できる環境が整っています。ただし、州ごとや都市ごとに最低購入価格の規定や、住宅用途と商業用途の違いなど、細かなルールが設けられている場合があります。

インドネシア

外国人は土地の所有に関して直接的な権利を持つことが難しく、主にリース権(使用権)を通じた投資が一般的です。法制度の不透明さや、所有形態の制限がリスク要因として挙げられます。

シンガポール

私有不動産であれば購入が可能ですが、購入時には追加の購入印紙税(ABSD:Additional Buyer’s Stamp Duty)が課せられます。現在の外国人向けのABSDは約20%とされており、これが実質的なコスト増加要因となります。